国土交通省登録講習機関認定スクール

juida

拝島ドローンスクールは
国土交通省登録講習機関
国家資格試験時に実地試験免除に!

現在、法的にはドローンの操縦に資格は必要なく、基本的には誰でも自由にドローンを操縦することができます。しかし、ドローンを飛ばすためには、航空法で定められた禁止区域外で条件に合った方法でドローンを飛ばさなければなりません。具体的には、人口集中地域での飛行や空港付近での飛行、目視外飛行や夜間の飛行は禁止されています。もし、禁止区域での飛行や目視外飛行・夜間飛行を行う場合には、飛行資格又は許可承認が必要になります。これらの資格を取得すると、法律による制限を一部解除できる場合もあるので、取得しておくとより自由度が高まります。
※飛行資格とは、一等無人航空機操縦士資格と二等無人航空機操縦士資格です。
※許可承認とは、民間資格(JUIDA・JUAVAC)を受講後、国土交通省に申請を行います。

ドローンの国家資格とは?

「一等資格」と「二等資格」に分かれています。
国家資格の取得で、第三者の立ち入りが確実に制限できる場所で、機体認証を受けたドローンを飛行させる場合、
飛行マニュアルの作成等無人航空機の飛行の安全を確保するために必要な措置を講じることにより、許可・承認を不要とすることができます。

  • 一等資格(国家資格)
    国家資格試験時に実地試験免除

    レベル4飛行(目視外飛行、補助者無飛行、有人地帯で飛行させる)に該当する飛行が可能。国家試験時に実地試験免除。
    ※国家資格によりレベル3飛行までの国土交通省への申請が不要となります(機体認証されている機体に限る)

  • 二等資格(国家資格)
    国家資格試験時に実地試験免除

    人口集中地区(DID)・夜間飛行・人・物件30m未満・目視外飛行の許可・承認が不要。空港周辺・高度150m以上・イベント上空・危険物輸送・物件投下・一定の重量以上は許可、承認が必要ですが、審査が一部省略されます。国家試験時に実地試験免除。
    ※国家資格によりレベル3飛行までの国土交通省への申請が不要となります(機体認証されている機体に限る)

  • JUIDA・JUAVAC(民間資格)

    人口集中地区(DID)・夜間飛行・人・物件30m未満・目視外飛行の許可・承認が必要
    空港周辺・高度151m以上・イベント上空・危険物輸送・物件投下・一定の重量以上は許可、承認が必要ですが、審査が一部省略されます。

LICENSE

カテゴリーⅠ
許可承認等不要・ライセンス不要

カテゴリーⅡ
[飛行許可・承認申請が必要な飛行]

立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明や機体認証の有無を問わず、個別に許可・承認を受ける必要があります。

カテゴリーⅡ
[飛行許可・承認申請が不要な飛行]

立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、飛行マニュアルの作成等無人航空機の飛行の安全を確保するために必要な措置を講じることにより、許可・承認を不要とすることができます。

カテゴリーⅢ
レベル4飛行(有人地帯における補助者なし目視外飛行)を含むカテゴリーⅢ飛行は、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合であって、飛行の形態に応じたリスク評価結果に基づく飛行マニュアルの作成を含め、運航の管理が適切に行われていることを確認して許可・承認を受けた場合に限ります。

LEVEL4 FLIGHT

  • レベル1

    目視内飛行
    +
    操作飛行

    空撮

    橋梁点検

  • レベル2

    目視内飛行
    +
    自動/自律飛行

    農薬散布

    土木測量

  • レベル3

    無人地帯における目視外飛行

    +
    自動/自律飛行

    小型輸送

  • レベル4

    有人地帯における目視外飛行

    +
    自動

    荷物輸送

レベル4飛行により
こんな未来が実現できる

  • 建設現場などの
    保守点検

  • 映像・撮影

  • 災害・救助活動

  • 海難捜索

  • 測量

  • 配送・運搬

FLOW

ドローンの飛行経験がある

ドローンの飛行経験がない

APPLICATION

国土交通省登録講習機関に認定
国家資格試験時に実地試験免除