人材開発支援助成金の活用

企業内での人材育成に取り組む事業主の皆様

人材開発支援助成金を
ご活用できます。

受講検討の企業さまにおすすめ!

人材開発支援助成金は、事業主等が雇用する労働者に対して、
職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
従業員の人材育成、スキルアップに助成金をご活用ください。

ELIGIBILITY
CONDITIONS

  • 人材育成支援コース

    雇用する被保険者に対して、職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練、厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練、非正規雇用労働者を対象とした正社員化を目指す訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成

    • 10時間以上のOFF-JTによる訓練やOFF-JTとOJTを組み合わせた訓練 ※1
  • 事業展開等リスキング支援コース

    新規事業の立ち上げなどの事業展開等に伴い、新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成

    • 事業展開やDX化やグリーン・カーボンニュートラル化に伴い新たな分野で必要となる知識などを習得させるための訓練※2

※1 Off-JT …… 「職場外研修」と呼ばれ、職場外の環境で社内で考案したメニュー・または外部の研修期間が作成したプログラムを受講し、必要な知識とスキルの習得を図るもの

※2 グリーンカーボンニュートラルの例:農薬の散布にトラクターを使用していたが、ドローンを導入した等

DETAIL

拝島ドローンスクールの対象となる助成金は2つのコースが活用できます

助成率・助成額
※( )内は中小企業事業主以外の助成率・助成額

ドローン講習で
支給対象になる訓練
訓練時間 経費助成率 賃金助成額
(1人1時間当たり)
受講者1人1訓練あたりの
経費助成限度額
人材育成訓練
(正規雇用労働者等)
10時間以上の
OFF-JTによる訓練
45%
(30%)
800円
(400円)
15万円
(10万円)
事業展開等
リスキング支援コース
10時間以上
OFF-JTによる訓練
その他条件あり
75%
(60%)
1000円
(500円)
30万円
(20万円)

※助成金を活用できる事業主等については、様々な要件があります。
詳しくは厚生労働省ホームページ・都道府県労働局・ハロワークで確認してください。

受給例(モデルケース)

人材育成支援コース

※審査がありますので変動があります。

事業展開リスキング支援コース

※審査がありますので変動があります。

FLOW

  1. 01

    計画書の作成

    【事業内職業能力開発計画】の作成

    • 職業能力開発推進者の選定
    • 事業内職業能力開発計画の策定
    • 自社の労働者への周知
  2. 02

    都道府県労働局へ必要書類の提出

    【職業能力開発推進者】を選任し訓練計画を提出する

    • 作成した必要書類(様式)を提出

    提出期限訓練開始前日の6か月前から1か月前

  3. 03

    受講・訓練の開始

    • 職業訓練実施計画に基づき訓練を実施する
    • 支給申請までに、訓練にかかった経費全額を支払う
  4. 04

    助成金の支給申請

    都道府県労働局へ必要書類を提出

    • 支給申請書・賃金助成及びOJT実施助成の内訳・経費助成の内訳
    • OFF-JT実施状況報告書・支給要件確認申立書 他

    提出期限訓練終了日の翌日から2か月以内

  5. 05

    労働局の審査後助成金を受給

TRAINING-EDUCATION

教育訓練給付金とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、教育訓練経費の一部が支給されるものです。

  • 拝島自動車教習所(拝島ドローンスクール)では
    一般教育訓練給付金の指定講座となっております。

    一等講習では教育訓練給付金が活用できます。詳しくはお問い合わせください!
    (二等講習は指定講座ではありません)

    教育訓練の
    種類
    給付率 支給対象者
    一般教育訓練 受講費用の
    20%
    上限10万円
    在職中の方 離職中の方

    受講開始日時点で
    雇用保険の被保険者である期間が3年以上
    (初めて受給する方は1年以上)

    受講開始日が離職した日の
    翌日から1年以内

    受講開始日時点で雇用保険の
    被保険者であった期間が3年以上
    (初めて受給する方は1年以上)

    ※詳しくはお近くのハローワークにお問い合わせください。

APPLICATION

国土交通省登録講習機関に認定
国家資格試験時に実地試験免除